弁護士法人心大阪法律事務所に所属しております、弁護士の西穂奈美です。
私は交通事故分野を扱っており、このブログでも交通事故案件で争点となることや、制度の知識に
・・・(続きはこちら) 弁護士法人心大阪法律事務所に所属しております、弁護士の西穂奈美です。
私は交通事故分野を扱っており、このブログでも交通事故案件で争点となることや、制度の知識について記載しようと思います。
今月は保険会社の一括対応と打ち切られた場合の対応についてです。
交通事故で怪我をした場合、被害者が治療費を自己負担することなく加害者側の保険会社がその治療費を直接医療機関へ払うことが多く、この制度を一括対応といいます。
しかしこの一括対応はいつまでも続くものではありません。怪我の状況により事故から数ヶ月後に相手方保険会社より治療費の支払いを打ち切るとの通告がくることが多いです。
この一括対応はあくまで任意保険会社のサービスであり、義務ではないため、治療費の支払を強制することはできません。
しかし、治療費の打ち切りの通告がきた場合に何も方法がないというわけではありません。
症状が少しずつ改善しており、治療の必要性があれば、その旨を保険会社に伝え、治療費の支払いの延長交渉をしてみると、延長されることも珍しくはありません。
交渉しても打ち切られた場合には、自賠責保険会社に被害者請求をしたり、自由診療から社会保険に切り替えて通院を継続していくことになります。
打ち切られたからといって、治療が必要にも関わらず治療を終了してはいけません。慰謝料は入通院期間によって金額が決定するため、慰謝料が低額になるおそれがあります。さらに治療の終了によって、症状は軽かった、または治ったと判断されるおそれがあることや、医療記録に空白期間が存在することによって、後遺障害等級が認定されにくくなり、後遺障害慰謝料や逸失利益が得られない可能性が高まります。
そのため社会保険を利用して窓口負担を減らしながら治療を続けましょう。
弁護士としてこのような点を見落とさないように意識していきたいと思います。