弁護士法人心大阪法律事務所所属の西穂奈美です。
今回は、交通事故に遭った際の慰謝料相当額について書いていきます。
交通事故で起こることの多いむちうち(頸椎捻挫)
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今回は、交通事故に遭った際の慰謝料相当額について書いていきます。
交通事故で起こることの多いむちうち(頸椎捻挫)を例にあげて説明しようと思います。
交通事故の慰謝料額の算定方法は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があり、自賠責基準が一番低く、弁護士基準が一番高くなります。
自賠責基準は、最低限の補償を目的とした基準で、日額4300円を目安に算定されます。
任意保険基準とは、各保険会社が独自に設定する基準であり、自賠責よりは高いですが、具体的な金額は非公開となっています。
弁護士基準とは、裁判例を基にした最も高額な基準であり、入院・通院期間に応じて金額が変わってきます。例えば、通院3ヵ月で約53万円、通院6ヵ月で約89万円が目安となります。
どの基準で算定するかという点と通院期間・頻度は大きなカギとなります。保険会社から提示された金額が低いと感じた場合、弁護士にご相談いただくと弁護士基準で算定しなおすことができ、慰謝料額を増額できる可能性が高くなります。
またむちうちの症状で、治療しても改善せず後遺障害が認定された場合には、後遺障害慰謝料を請求でき、14級の場合には110万円、12級の場合には290万円の慰謝料を受け取ることができます。
大まかな内容ではありますが、一つの参考としてみてください。