暑い日が続いておりまずが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
弁護士法人心大阪法律事務所に所属している西穂奈美です。
今回は人身傷害保険について書いていこう
・・・(続きはこちら) 暑い日が続いておりまずが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
弁護士法人心大阪法律事務所に所属している西穂奈美です。
今回は人身傷害保険について書いていこうと思います。
人身傷害保険とは、契約当事者に搭乗中の方が、自動車事故で怪我をしたり、亡くなったり、後遺障害を負ったりした場合補償を受けられる保険です。
相手方との過失割合に関係なく保険金額を上限に治療費や休業損害、慰謝料等が支払われるため、交通事故で相手方よりも過失が大きい方でも、人身傷害保険を使うことによって事故によって起こった損害の賠償を受けることができます。
また、過失がないまたは相手方よりも過失が小さい場合でも、相手方の自賠責保険が切れていたり、相手方が任意保険に加入していない場合などは、相手方保険会社の一括対応による治療費の立替え等のサービスを受けられないため、人身傷害保険を使うことによって自己負担を減らすことができます。
ただ、人身傷害保険は各会社の約款にもとづいて損害額が計算されるため、弁護士基準で計算した額よりも低くなることが多いです。
そこで人身傷害保険の保険金をした後に、弁護士基準で算定した額から人身傷害保険で算定された額の差額が発生する差額分を相手方に請求することにより、より多く賠償を受けることが可能となります。
そのほか交通事故の際に使える保険を今後も紹介していきたいと思います。