車両の修理費について
季節の変わり目となりますが、いかがお過ごしでしょうか。
大阪法律事務所に所属している、西穂奈美と申します。
本日は、交通事故の際の物的損害、主に車両の修理費や時価額について書いていこうと思います。
1 修理費?全損?
交通事故に遭い、お車が損傷した場合、被害者には修理代を請求できる権利があります。
しかし、どんな場合でも修理費全額が払われるわけではありません。
まず、ディーラー等にお車を持っていき、修理見積をとってもらいます。その後相手方保険会社による損害確認が行われ、協定金額が確定しますが、修理費相当額と事故直後のお車の時価額を比較し、どちらか低い方が賠償の対象となるため、修理費相当額が高ければ、時価額での賠償となることも少なくはありません。
時価額が修理費相当額を超える場合には経済的全損、物理的に修理が不可能な場合には物理的全損の扱いになります。
2 修理費相当額
被害者が現実に行った修理費作業代金がそのまま損害額と認められるわけではありません。
原則として自動車メーカー又はディーラーの指定する修理方法が相当な修理方法とされます。
また、外板部分については板金塗装が原則であり、部品取替えのほうが経済的である党の理由がない以上は、板金修理によるべきであるとされています。
3 時価額
全損となった場合には、時価額を認定する必要がありますが、判例により、この時価とは、これと同一の車種・年式・型・同程度の使用状態・走行距離等自動車を中古車市場において取得するに要する価格によって定めるべきとされています。
保険会社は主にレッドブックに従って主張してくることが多く、記載がない場合には、減価償却の方法により金額の算定がされます。
それに対し、中古車サイト等で検索をした場合、もっと高い金額で売られていることも多々あり、被害者側としてはこれらの金額を主張することになります。
事故に有利な客観的資料によって賠償される金額が大きく異なることもあるため、保険会社の主張を鵜呑みにせず、一度ご自身で調べてみるとよいでしょう。
今回は主にお車の損害についてお話しましたが、これ以外にお多くの物的損害項目が存在するため、今後のブログで記載したいともいます。



